幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
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公売情報について
幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構では年に1〜2回不動産公売会を実施しております。
例年は11月頃に実施しておりますが、年によって変動があります。
注意事項
  • 1.公売物件は、全て滞納処分による差押物件です。公売財産は、全て滞納処分による差押物件です。その特殊性をご理解いただき、あらかじめその現況等を確認し、関係公簿等を閲覧した上で公売にご参加ください。
  • 2.入札にあたっては、入札しようとされる方(その方が法人である場合はその役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を作成し提出してください。
  • 3.地積は、登記簿上に記載された面積で、実測と異なる場合があります。
  • 4.各物件について、状況により公売が中止になる場合があります。
  • 5.農地に該当する物件に入札する方は、農業委員会等が交付する「買受適格証明書」が必要です。
  • 6.公売保証金は、落札できなかった場合は返還します。
  • 7.入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができません。
  • 8.公売財産のうち、消費税及び地方消費税の課税財産の見積価額は、すべて内税価額です。
  • 9.公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
  • 10.落札後、納付していただく買受代金は、落札価格から公売保証金を控除した金額となります。
  • 11.買受代金は、必ず納付期限までに一括で納付してください。
  • 12.納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は没収となります。
  • 13.危険負担は、買受代金を納付した時点で買受人に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。ただし、農地等の危険負担の移転の時期は、許可又は届出の受理があった時になります。
  • 14.隣地との境界確定、使用者又は占有者に対する明渡し要求、物件内の動産にかかる強制執行などは、買受人が行うことになります。
  • 幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
    〒787-0028 高知県四万十市中村山手通19 県幡多総合庁舎3階
    TEL(0880)34-1301 FAX(0880)34-1322