幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
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■機構の概要
 幡多地域6市町村(四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)が、住民税・国保税など年々増加する滞納税について、徴収を抜本的に進め滞納 縮減を図るため、税の徴収専門組織として幡多広域市町村圏事務組合の中に、「租税債権管理機構」を設置し、平成20年4月1日から発足しました。
 当機構は、各市町村の滞納事案のうち、回収困難案件の徴収を引き受け、差し押さえや公売などを行う強制徴収の専門機関として設置されました。
 事務局には組合職員 1人、県、市町村からの派遣職員 5人と、顧問弁護士、県警OB等を配置し、滞納者の不当な圧力にも対応する体制を整えています。
 各市町村では回収困難案件を選定し、滞納者に対して事前に機構への移管予告書を出したうえで、自主的な納税に応じない滞納者については順次機構に引継ぎを行い機構での強制徴収に委ねることとしています。
 当機構では、引き継ぎを受けた事案について順次催告と財産調査を行ったうえで、強制徴収(給与・不動産等の差し押さえ)による滞納整理を進めることとしており、電話催告や訪問徴収は行いません。
幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
〒787-0028 高知県四万十市中村山手通19 県幡多総合庁舎3階
TEL(0880)34-1301 FAX(0880)34-1322