幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
■不動産合同公売会 (11月11日〜17日 「税を考える週間」)
当組合は、11月11日〜17日の「税を考える週間」にあたり、差し押さえた不動産を売却して税に充てる「不動産合同公売会」を開催します。
また「税を考える週間」中、当組合開催分を含む高知県内4会場で、「不動産合同公売会」が順次開催されます。
◆不動産合同公売会開催日程
開催日 会場
南国市会場 平成29年11月14日(火) 南国市保健福祉センター 2階多目的ホール(南国市大嚶b320)
安芸市会場 平成29年11月15日(水) 安芸市役所 第1・第2会議室(安芸市矢ノ丸1丁目4−40)
須崎市会場 平成29年11月16日(木) 須崎市総合保健福祉センター 2階会議室(須崎市山手町1−7)
四万十市会場 下記のとおり
◆四万十市会場開催情報
執行機関 高知県幡多県税事務所
幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
公売(入札)期日 平成29年11月17日(金)
公売参加申込受付時間 13:30 〜 13:50
入札開始時間 14:00
入札会場 高知県幡多総合庁舎 3階大会議室(四万十市中村山手通19)
※会場駐車場が限られています。あらかじめご了承ください。
公売保証金納付期限 平成29年11月17日(金) 14:00まで ※現金に限る
買受代金納付期限 平成29年11月24日(金) 14:30まで
公売参加に必要な物 ◆身分を証明するもの(公の機関が発行した顔写真付きのもの:免許証、パスポート等)
◆印鑑(認印で可)
◆買受適格証明書(農地該当の物件に入札する方のみ)
◆委任状(代理人が入札手続きを行う方のみ)
現地案内 平成29年10月6日(金)〜18日(水) ※土日・祝日を除く
※日程調整しますので、物件の下見をしたい方は事前に各物件ごとの執行機関へご連絡ください。
◇連絡先
高知県幡多県税事務所 納税担当  TEL 0880−35−5972
幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構 TEL 0880−34−1301
◆公売物件
※各物件の詳しい情報は、物件ごとに下表中「売却区分番号」のリンクからご確認いただけます。

執行機関:高知県幡多県税事務所
売却区分番号 所在地 地目等 登記地籍
(u)
見積価額
(千円)
公売保証金
(千円)
指定の状況
市町村 大字 都計法 農振法
幡-7 詳細PDF 宿毛市 平田町黒川 慶田 511 200 20 区域外 農用地


執行機関:幡多広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
売却区分番号 所在地 地目等 登記地籍
(u)
見積価額
(千円)
公売保証金
(千円)
指定の状況
市町村 大字 都計法 農振法
29フ2301 詳細PDF 四万十市 蕨岡 608 140 20 区域外 農用地
29フ3301 詳細PDF 大用 コエ 828 330 40 区域外 農用地
29フ3302 詳細PDF 大用 コエ 596 210 30 区域外 農用地
29フ3303 詳細PDF 大用 コエ 365 110 20 区域外 農用地
29フ3304 詳細PDF 大用 コエ 1,471 500 50 区域外 農用地
29フ3305 詳細PDF 宿毛市 宿毛 新八反地 854 730 80 区域内 農用地
29フ3306 詳細PDF 和田 舟付 2,293 1,590 160 区域内 農用地
29フ3307 詳細PDF 和田 中原 1,327 1,000 100 区域内 農用地
29フ4301 詳細PDF 押ノ川 廣廻 1,658 240 30 区域外 農用地
◆注意事項
@公売物件は、全て滞納処分による差押物件です。
A地積は、登記簿上に記載された面積であり、実測した値と異なる場合があります。
B各物件について、状況によって公売が中止になる場合があります。
C農地に該当する物件に入札する方は、農業委員会等が交付する「買受適格証明書」が必要です。
※買受適格証明書の交付申請は、毎月の受付期間が決まっています。
 また、申請受付から証明書の交付まで、ある程度の時間がかかります。
 詳しくは、公売物件が所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。
D隣地との境界確定、使用者または占有者に対する明渡し要求、物件内の動産に係る強制執行などは、買受人が行うことになります。
E危険負担は、買受代金を納付した時点で買受人に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が行うことになります。
F公売保証金は入札会場にて受付時にお預かりすることとなります。
G最高価申込者決定後の入札辞退はできません。
H買受代金は、必ず納付期限までに一括で納付してください。
I納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。
J公売保証金は、落札できなかった場合、返還します。
K公売財産のうち、消費税及び地方消費税の課税財産の見積価額は、すべて内税価額です。公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
L落札後、納付していただく買受代金は、落札価格から公売保証金を控除した金額となります。
※その他、詳細につきましては「不動産公売会ガイドライン」をご確認ください。
 ・不動産公売ガイドライン(PDF版)
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